2026年の年金生活者支援給付金の支給日は、原則として偶数月の15日です。年金と同じ日に振り込まれますが、給付金は年金本体とは別の振込として処理されます。15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に前倒しされます。
2026年11月現在、次回の支給予定日は2026年12月15日(火)です。対象となるのは10月分と11月分の2カ月分。令和8年度から給付基準額も引き上げられ、老齢・障害・遺族の各給付金で金額が改定されています。加えて、2026年10月には老齢給付金の所得基準額も変更されました。
【2026年最新】年金生活者支援給付金の支給日はいつ?偶数月の振込スケジュール

年金生活者支援給付金は、通常の公的年金と同じく偶数月に支払われます。日本年金機構が案内する基本ルールは、偶数月の15日に、その前月までの2カ月分をまとめて支給するというものです。
2026年の支給予定日を整理すると、以下のとおりです。
| 支給日 | 曜日 | 振込対象月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 金曜日 | 2025年12月分・2026年1月分 | 15日が日曜日のため前倒し |
| 4月15日 | 水曜日 | 2月分・3月分 | 通常どおり |
| 6月15日 | 月曜日 | 4月分・5月分 | 通常どおり |
| 8月14日 | 金曜日 | 6月分・7月分 | 15日が土曜日のため前倒し |
| 10月15日 | 木曜日 | 8月分・9月分 | 通常どおり |
| 12月15日 | 火曜日 | 10月分・11月分 | 次回の支給予定日 |
2026年11月3日現在、すでに10月15日の支給は終了しています。次回は12月15日で、10月分と11月分が振り込まれる予定です。
15日が土日祝日の場合は前営業日に振り込まれる
年金生活者支援給付金の支給日は、15日が固定されているわけではありません。15日が土曜日・日曜日・祝日など金融機関の休業日に当たる場合、直前の金融機関営業日が支給日になります。
2026年では、2月15日が日曜日だったため2月13日(金)に、8月15日が土曜日だったため8月14日(金)に前倒しされました。
ここで注意したいのは、前倒しされるのは振込日であり、給付対象月が変わるわけではないという点です。8月14日に入金された場合も、対象は6月分と7月分です。
1回の振込で2カ月分が支給される仕組み
この制度では、毎月1カ月分ずつ振り込まれるのではなく、2カ月分をまとめて支給します。
例えば、12月15日の振込は10月分と11月分です。翌年2月の振込では、12月分と翌年1月分が対象になります。
そのため、11月に通帳を確認して給付金が見当たらなくても、直ちに支給停止と判断する必要はありません。次の支給月と対象期間を照らし合わせることが先決です。
【通帳で確認】年金と別振込なのに同じ口座?振込通知書の見方
年金生活者支援給付金について、特に誤解されやすいのが振込方法です。
給付金は年金と同じ金融機関口座に振り込まれますが、年金本体と一つに合算されるわけではありません。同じ日・同じ口座に、別々の振込として入金されるのが原則です。
通帳には2件の入金として記録される
厚生労働省の制度案内でも、年金と給付金は同じ口座、同じ日に、それぞれ別の振込として支給されることが説明されています。
例えば、年金が15日に入金される場合、同じ日に年金生活者支援給付金の入金記録も確認できます。通帳上では2つの振込として記載されるため、年金の入金額だけを確認して給付金が反映されていないと思い込まないことが大切です。
また、年金の振込口座を変更した場合、原則として給付金の振込先も変更されます。別々に異なる口座を指定する制度ではありません。
年金生活者支援給付金の振込通知書は何を確認する?
日本年金機構から届く「年金生活者支援給付金 振込通知書」は、今後の振込予定額や受取金融機関を確認するための重要な書類です。
通知書では、主に次の項目を確認します。
- 振込先:給付金を受け取る金融機関と支店。
- 給付金支払額:今回支払われる給付金の金額。
- 調整額:過去の未払い分の追加や、過払い分の返還などによる調整金額。
- 振込額:調整後、実際に口座へ振り込まれる金額。
日本年金機構によると、口座振込で給付金を受け取っている人には、毎年6月に6月から翌年4月までの振込予定額を知らせる通知書が送付されます。給付金額や受取金融機関に変更があった場合にも、その都度通知されます。
なお、6月には「支給金額(改定)通知書」も送付されます。これは4月分以降の改定後の給付額を知らせる書類です。振込通知書とは役割が異なるため、両方を保管しておくと金額の変化を追いやすくなります。
【2026年度最新】老齢・障害・遺族の年金生活者支援給付金はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金は、物価変動を反映して基準額が引き上げられました。
日本年金機構の2026年4月1日付の改定情報によると、令和8年度の給付基準額は前年度比3.2%の増額です。2025年度の基準額5,450円から、2026年度は5,620円に変更されています。
3種類の給付金の月額基準額
2026年度の給付基準額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円が基準。
- 障害年金生活者支援給付金:1級は月額7,025円、2級は月額5,620円。
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円が基準。
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律5,620円を受け取れるわけではありません。保険料納付済期間や免除期間などによって実際の金額が計算されます。
老齢年金生活者支援給付金は保険料納付期間によって変わる
老齢給付金は、保険料納付済期間に応じた金額と、保険料免除期間に応じた金額を合算して算出します。
2026年度の基本的な計算式は、次のとおりです。
- 納付済期間に基づく額:5,620円×保険料納付済期間÷480カ月
- 免除期間に基づく額:11,768円×保険料免除期間÷480カ月
この免除期間に関する基準額は生年月日などによって異なる場合があります。また、実際の支給額は加入記録や免除区分に基づいて計算されます。
例えば、納付済期間が480カ月で免除期間がない場合、月額5,620円が支給額の基準になります。一方、納付済期間が短い場合などは、基準額より少なくなる可能性があります。
障害年金生活者支援給付金は障害等級で決まる
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者が対象です。
2026年度は、障害等級1級が月額7,025円、2級が月額5,620円です。老齢給付金のように保険料納付済期間を使って算出する仕組みとは異なり、障害等級に応じた基準額が設定されています。
遺族年金生活者支援給付金は子どもの人数にも注意
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受け取っている人が対象です。2026年度の基準額は月額5,620円です。
ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、5,620円を子どもの人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
このため、遺族給付金では、家族構成や受給権者の状況によって一人当たりの受取額が変わります。
【所得判定を解説】年金生活者支援給付金の支給要件と2026年10月の変更点
年金生活者支援給付金は、年金を受け取っていれば誰でも対象になる制度ではありません。老齢・障害・遺族の3種類で、それぞれ異なる支給要件が設けられています。
特に2026年10月1日には、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額が改定されました。2026年11月現在の判定では、この変更後の金額を確認する必要があります。
老齢給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が所定の基準額以下であること。
2026年10月分から2027年9月分までの所得判定では、生年月日によって基準額が異なります。
- 1956年4月2日以後生まれ:826,500円以下。
- 1956年4月1日以前生まれ:824,100円以下。
この基準を超えていても、一定の範囲内であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。
- 1956年4月2日以後生まれ:826,500円超から926,500円以下。
- 1956年4月1日以前生まれ:824,100円超から924,100円以下。
補足的給付金は、通常の老齢給付金の対象から外れた場合でも、所得の増加によって給付金受給者との間で所得の逆転が起きないように設けられた仕組みです。所得に応じて支給額が調整されます。
障害・遺族給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、原則として次の条件を満たす必要があります。
- 障害給付金は障害基礎年金を受給していること。
- 遺族給付金は遺族基礎年金を受給していること。
- 前年の所得が4,918,000円以下であること。
所得基準額は扶養親族等の人数に応じて加算されます。また、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この所得判定に含まれません。
障害厚生年金や遺族厚生年金だけを受給している場合は、それだけで対象になるわけではありません。対象となる基礎年金の受給権があるかどうかが判断のポイントです。
2026年10月の所得基準額引き上げはなぜ重要?
2026年7月8日、厚生労働省は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の改正について通知しました。改正は同年10月1日に施行されています。
老齢給付金の所得基準額は、老齢基礎年金の額の改定を踏まえて見直されました。
1956年4月2日以後生まれの場合、通常の老齢給付金の所得基準額は809,000円から826,500円に、補足的給付金の上限は909,000円から926,500円に変更されています。
重要なのは、給付金の継続認定が毎年行われることです。2026年10月分から2027年9月分までの支給判定には、原則として2025年の所得情報が使われます。その結果は2026年12月の支払いから反映されます。
前年の所得が減った人や世帯構成が変わった人にとっては、受給資格を再確認するきっかけになります。
【初回振込はいつ?】年金生活者支援給付金の請求手続きと支給開始時期
年金生活者支援給付金は、条件に該当するだけで自動的に振り込まれる制度ではありません。原則として本人による認定請求が必要です。
給付金を受け取るまでの基本的な流れ
日本年金機構が案内している手続きの流れは次のとおりです。
- 年金生活者支援給付金請求書を準備する。
- 必要事項を記入し、年金事務所へ提出する。郵送による提出も可能。
- 日本年金機構による審査を受ける。
- 支給対象となった場合は支給決定通知書を受け取る。
- 初回支払月の上旬に振込通知書が届き、指定口座に給付金が振り込まれる。
これから老齢基礎年金などを請求する人は、年金の請求書と一緒に給付金の請求手続きを進めることもできます。
請求した翌月分から支給されるのが原則
通常は、年金生活者支援給付金を請求した月の翌月分から支給対象になります。
例えば、11月に請求した場合、原則として12月分から支給対象となります。ただし、実際の振込は2カ月分をまとめる偶数月の支給スケジュールに従い、審査や事務処理の状況によって初回入金の時期が決まります。
新たに基礎年金の受給権を得た人には、特例があります。受給権を得た日から3カ月以内に給付金の認定請求をすれば、その受給権を得た日に請求したものとして扱われ、さかのぼって支給される場合があります。
一方、受給権を得た日から3カ月を過ぎて請求した場合は、原則として請求した月の翌月分からが対象です。
郵送だけでなく電子申請も利用できる
2026年現在、年金生活者支援給付金は、年金事務所への提出や郵送に加えて、対象となる電子申請手続きも利用できます。
電子申請では、マイナンバーカードや署名用電子証明書のパスワードなどが必要です。日本年金機構によると、電子申請後の審査結果は、受付日から1~2カ月後を目安に郵送で通知されます。
請求書を提出した後は、支給決定通知書が届くかどうかを確認しましょう。不該当の場合には、不該当通知書が送付されます。
【未入金の原因は?】年金生活者支援給付金が振り込まれないときの確認ポイント
支給日に通帳を確認しても給付金が見当たらない場合、いくつかの原因が考えられます。焦って再申請する前に、支給対象期間、通知書、所得判定、口座情報の順に確認することが大切です。
原因1:そもそも給付金の請求をしていない
最初に確認したいのは、給付金の認定請求を済ませているかどうかです。
支給要件を満たしていても、請求手続きをしていなければ原則として受給は始まりません。年金を受給しているからといって、給付金も自動的に支給されると考えるのは誤りです。
原因2:所得や世帯構成の変化で不該当になった
年金生活者支援給付金は、毎年、市町村から提供される前年の所得情報などを基に継続認定が行われます。
例えば、老齢給付金では次のような状況が不該当の原因になります。
- 前年の年金収入とその他の所得の合計が基準額を超えた。
- 同一世帯に市町村民税が課税されている人がいる。
- 世帯構成が変わり、支給要件を満たさなくなった。
障害・遺族給付金では、本人の所得が基準額を超えた場合などに支給対象から外れることがあります。
この場合、日本年金機構から不該当通知書が送付されます。2026年10月分からの判定結果は12月支払いに反映されるため、2026年12月の入金額が変わる可能性にも注意が必要です。
原因3:年金が全額支給停止になっている
年金生活者支援給付金は、対象となる年金が全額支給停止になっている場合、給付金も支給されません。
老齢給付金の場合は老齢基礎年金、障害給付金の場合は障害基礎年金、遺族給付金の場合は遺族基礎年金の支給状況を確認する必要があります。
原因4:日本国内に住所がないなど制度上の支給停止条件に該当した
日本年金機構が案内する不支給条件には、日本国内に住所がない場合や、刑事施設等に拘禁されている場合も含まれます。
これらに該当した場合は、届出や個別の確認が必要になるため、年金事務所または給付金専用ダイヤルへ相談してください。
原因5:初回審査中、または振込先の確認が必要
初回請求の場合、審査結果が出るまで1~2カ月程度かかることがあります。請求直後の支給日に入金がないからといって、直ちに不支給とは限りません。
また、年金の受取口座を変更した直後であれば、新しい振込先が登録されているかも確認しましょう。
未入金のときに確認したい4つの項目
- 支給日:15日が金融機関の休業日ではないか。
- 対象月:今回の振込が何月分と何月分なのか。
- 通知書:支給決定通知書、不該当通知書、振込通知書の内容。
- 口座情報:年金の受取口座と登録内容に相違がないか。
確認しても原因が分からない場合は、日本年金機構の給付金専用ダイヤルに問い合わせる方法があります。
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
問い合わせ時には、年金証書や通知書、通帳などを手元に用意しておくと、状況を説明しやすくなります。
【よくある質問】年金生活者支援給付金の支給日に関する疑問(FAQ)
Q1:2026年12月の年金生活者支援給付金の支給日はいつですか?
A1:2026年12月15日(火)です。10月分と11月分の2カ月分が支給対象になります。
Q2:年金生活者支援給付金は年金と一緒に振り込まれますか?
A2:年金と同じ日、同じ口座に振り込まれますが、年金本体とは別の振込として処理されます。通帳には原則として2件の入金が記録されます。
Q3:15日が日曜日の場合、支給日はいつになりますか?
A3:直前の金融機関営業日に前倒しされます。2026年2月は15日が日曜日だったため、2月13日(金)が支給日でした。
Q4:年金生活者支援給付金の初回振込はいつですか?
A4:原則として請求した月の翌月分から支給対象となり、偶数月の支給日に2カ月分ずつ振り込まれます。初回は審査や通知の時期によって異なります。
Q5:給付金を受け取るために毎年申請する必要がありますか?
A5:継続して支給要件を満たしていれば、原則として毎年の申請は必要ありません。ただし、一度不該当になった人が再び要件を満たした場合は、改めて請求手続きが必要です。
Q6:年金生活者支援給付金は課税対象になりますか?
A6:年金生活者支援給付金は非課税です。老齢・障害・遺族のいずれの種類も、給付金そのものは課税対象になりません。
Q7:給付金の金額が前年と違うのはなぜですか?
A7:物価変動による年度ごとの基準額改定や、所得判定、保険料納付済期間、免除期間、障害等級などの変化が考えられます。2026年度は基準額が前年度から3.2%引き上げられました。
まとめ:2026年の支給日は偶数月15日、通知書と所得判定も確認しよう
2026年の年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の15日に支給されます。土日祝日と重なる場合は直前の金融機関営業日に前倒しされ、1回の振込で前月までの2カ月分が支給されます。
次回の支給予定日は2026年12月15日(火)で、対象は10月分と11月分です。
2026年度の基準額は、老齢・遺族が月額5,620円、障害が1級7,025円、2級5,620円です。ただし、老齢給付金は保険料納付済期間や免除期間によって実際の支給額が異なります。
また、2026年10月から老齢給付金の所得基準額が引き上げられたことも見逃せません。前年の所得や世帯の課税状況によって、12月以降の支給継続や新規受給の可否が変わる可能性があります。
給付金が入金されないときは、支給日と対象月、振込通知書、所得判定、受取口座を順番に確認しましょう。特に初回受給者は、請求手続きが完了しているかどうかが重要です。
年金生活者支援給付金は、年金収入だけでは生活費を十分に確保しにくい人を支える制度です。支給日だけでなく、年度ごとの金額改定や所得要件も把握しておくことが、受給漏れや入金トラブルを防ぐための確実な方法です。