神戸沖埋立処分場の所在地は、兵庫県神戸市東灘区向洋町地先です。神戸港の海域にあり、六甲アイランドの南側に位置する海面埋立処分場です。
大阪湾広域臨海環境整備センターが公表している施設概要では、神戸沖埋立処分場の造成面積は合計88haとされています。
内訳は次のとおりです。
- 港湾関連用地:66ha
- 交流拠点用地:3ha
- 緑地:19ha
単にごみを海に捨てる場所ではありません。廃棄物を適切に処分しながら、最終的には港湾関連施設や緑地などに活用できる土地を造成することも、フェニックス事業の目的です。
六甲アイランド沖に設置された理由
神戸沖に処分場が整備された背景には、近畿圏特有の廃棄物処理問題があります。
大阪、神戸、京都などの都市部では、人口や産業活動に伴って多くの廃棄物が発生します。しかし、都市部では住宅地や商業施設が広がっており、大規模な内陸型最終処分場を新設するための土地を確保することが容易ではありません。
そこで採用されたのが、大阪湾の海面を利用する広域的な最終処分の仕組みです。
神戸沖埋立処分場は、神戸港の港湾整備とも結び付いており、廃棄物処分と土地造成を一体的に進める役割を担っています。
一般の人が立ち入れる場所なのか
神戸沖埋立処分場は、一般向けの観光施設や公園として運営されている場所ではありません。
大阪湾広域臨海環境整備センターの維持管理計画では、護岸による囲い込みや侵入防止看板の設置などが定められています。
そのため、六甲アイランドから見える海域にあるからといって、自由に立ち入れる施設ではない点に注意が必要です。
【受入対象を解説】近畿2府4県169市町村の廃棄物はどう運ばれる?

神戸沖埋立処分場は、神戸市だけのごみ処分施設ではありません。
大阪湾フェニックス事業の広域処理対象区域である、近畿2府4県169市町村から発生する廃棄物を受け入れる仕組みの一部です。
対象となるのは、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の自治体です。
ただし、169市町村の廃棄物がすべて神戸沖に運ばれるわけではありません。発生地域や廃棄物の種類によって、利用する受入基地や処分場が決められています。
具体的に何を受け入れているのか
大阪湾広域臨海環境整備センターの受入基準では、一般廃棄物、産業廃棄物、陸上残土が対象となっています。
代表的な受入品目は次のとおりです。
一般廃棄物
- 焼却灰
- 不燃ごみ
- 粗大ごみを破砕したもの
- し尿処理汚泥の焼却灰
- ばいじん処理物
産業廃棄物
- 燃え殻
- 汚泥
- 鉱さい
- ばいじん
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・陶磁器くず
- がれき類
- シュレッダーダスト
その他
- 受入基準を満たす陸上残土
- 管理を要する陸上残土
重要なのは、これらが無条件で受け入れられるわけではないことです。
可燃性廃棄物は原則として焼却処理済みであること、不燃性廃棄物は所定の大きさまで破砕されていることなどが大切です。
また、特別管理一般廃棄物や特別管理産業廃棄物、液状廃棄物、著しく悪臭を発するものなどは共通基準によって受入対象から除外されています。
つまり、神戸沖埋立処分場は、家庭ごみや産業廃棄物を何でも受け入れる施設ではなく、契約と検査を経た適合廃棄物を処分する施設です。
神戸市の焼却灰はどのように搬入される?
神戸市のごみ処理で発生する焼却灰は、大阪湾フェニックスセンターと契約したうえで、神戸基地を経由して神戸沖埋立処分場へ運ばれています。
搬入の基本的な流れは次のとおりです。
神戸市内のクリーンセンター
ごみの焼却・灰の発生
神戸基地
神戸市灘区灘浜町で受入・管理
船舶による海上輸送
神戸沖埋立処分場
受け入れた廃棄物の最終処分
大阪湾フェニックスセンターによると、神戸基地の所在地は神戸市灘区灘浜町1番2号です。
同基地では一般廃棄物、管理型産業廃棄物、安定型産業廃棄物を取り扱っています。受入区域には神戸市のほか、三木市、三田市、丹波篠山市、丹波市、加東市などが含まれます。
滋賀県の東近江市や日野町なども神戸基地の受入区域に指定されています。
基地の営業日は月曜日から金曜日、営業時間は午前9時から午後4時です。
【関係者・役割一覧】大阪湾フェニックス事業と神戸沖処分場の関係
神戸沖埋立処分場を理解するには、処分場そのものだけでなく、運営組織、搬入基地、自治体の関係を整理する必要があります。
それぞれの役割は明確に分かれています。
神戸沖埋立処分場が始まるまでの経緯
大阪湾フェニックス事業の出発点は1980年代にさかのぼります。
1981年6月に広域臨海環境整備センター法が公布され、1982年3月には大阪湾広域臨海環境整備センターが設立されました。
その後、尼崎沖や泉大津沖などの処分場整備が進み、神戸沖についても基本計画の変更や受入区域の調整が行われています。
神戸沖埋立処分場は、2001年12月に廃棄物の受け入れを開始しました。
これまでの主な経緯を
- 1981年6月:広域臨海環境整備センター法公布
- 1982年3月:大阪湾広域臨海環境整備センター設立
- 1997年3月:神戸沖埋立処分場に関する基本計画変更認可
- 2001年11月:基本計画の変更認可
- 2001年12月:神戸沖埋立処分場の廃棄物受入開始
- 2006年3月:基本計画の変更認可
- 2010年3月:廃棄物の種類や量などに関する基本計画変更認可
- 2012年3月:埋立期間や廃棄物の種類・量に関する変更認可
- 2018年3月:基本計画変更認可
- 2022年8月:受入対象区域の追加に関する変更認可
- 2025年12月:神戸港における3期事業の事業手法について関係協議会で合意
- 2026年11月2日:基本計画変更案の公表・縦覧開始
この経緯からも、神戸沖埋立処分場は単独の公共施設ではなく、近畿圏の廃棄物処理体制を支える長期的な広域事業であることが分かります。
【管理型海面埋立方式】遮水工・排水処理・水質監視の仕組み
神戸沖埋立処分場を考えるうえで、特に重要なのが環境保全対策です。
海面に廃棄物を埋め立てる以上、廃棄物に含まれる成分や埋立地内部に発生する水が周辺海域に影響しないように管理しなければなりません。
そこで採用されているのが、遮水工と排水処理施設を組み合わせた管理型の処分方式です。
1.遮水工によって浸出水の流出を防ぐ
大阪湾広域臨海環境整備センターの神戸沖埋立処分場維持管理計画では、埋立護岸の内側に遮水矢板を設置し、埋立地外部への浸出水の流出を防止することが定められています。
遮水工は、廃棄物を埋め立てる区画と周囲の海域を隔てる重要な設備です。
この設備の健全性を確認するため、護岸や遮水工について定期的な点検が行われています。
2.排水処理施設で余水を処理する
廃棄物の埋立作業では、区画内部に余水が発生します。
この水をそのまま海へ流すのではなく、排水処理施設で処理したうえで、管理目標値に適合していることを確認して放流する仕組みです。
神戸沖の維持管理計画では、主な管理目標値として次の数値が設定されています。
| 管理項目 | 管理目標値 |
|---|---|
| COD | 30mg/L以下 |
| SS | 10mg/L以下 |
| 全窒素(T-N) | 60mg/L以下 |
| 全リン(T-P) | 4mg/L以下 |
放流水の水質が管理目標値を満たさない場合には、海域に放流せず、処理施設に戻して再処理することも計画に盛り込まれています。
3.周辺水域の水質も調査する
管理対象は排水処理施設からの放流水だけではありません。
周辺海域の水質についても、pH、COD、溶存酸素量、浮遊物質量、窒素、リンなどの項目を調べています。
また、大気質、粉じん、悪臭、騒音、海生生物なども環境監視の対象です。
これは、処分場内部の管理だけでなく、周辺環境に及ぼす影響も継続的に把握するための取り組みです。
2026年最新の維持管理情報はどうなっている?
2026年11月3日時点で、大阪湾広域臨海環境整備センターの維持管理情報ページは10月29日に更新されています。
神戸沖については、区画別処分量、護岸・遮水工点検、放流水・周辺水域の水質、排水処理施設の管理記録が公開されています。
確認できる最新資料から、次の情報が読み取れます。
護岸・遮水工の点検2026年9月2日
9月の通常点検では、護岸の膨らみ・陥没・ずれ・ひび割れや遮水工のたわみ・腐食について、公開された点検項目はいずれも異常なし。
放流水・周辺水域の水質2026年8月分
測定結果の取得日は9月11日。公開された放流水の8月5日の測定値は、pH7.0、COD19mg/L、SS2mg/Lなど。
排水処理施設の管理2026年9月分
送水設備、薬品設備、接触酸化槽、凝集沈殿槽、汚泥処理設備などの月次管理記録が公開されている。
管理型区画の残余埋立容量204万㎥
2025年3月31日時点。2026年11月時点の最新残余容量として公表された数値ではない。
出典:大阪湾広域臨海環境整備センターの維持管理情報、2026年9月点検記録、水質測定結果。
ここで注目したいのが、2026年8月の水質測定結果です。
8月5日の放流水では、CODが19mg/L、SSが2mg/L、窒素含有量が28mg/L、ダイオキシン類が0.00049pg-TEQ/Lと記録されています。いずれも同資料に示された排水基準を下回っています。
一方、同じ資料には、8月10日に海域への放流から還流運転へ切り替えたとの記載もあります。水質異常時の措置欄には「該当なし」とされていますが、還流運転への切替理由は当該資料からは分かりません。
したがって、8月の測定値だけを見て、月を通じて同じ条件で放流が続いていたと解釈することはできません。
また、残余埋立容量204万㎥という数字にも注意が必要です。
これは2025年3月31日時点の管理型区画の数値です。2026年の維持管理情報ページには9月までの月次資料が掲載されていますが、残余容量については2025年3月31日現在の数値が最後に表示されています。
2026年の最新の処分量や点検記録と、2025年時点の残余容量は、別の時点の情報として扱う必要があります。
【2026年の最大の焦点】埋立容量1,800万㎥への拡大案と事業期間延伸
2026年11月、神戸沖埋立処分場に関する重要な動きがありました。
大阪湾広域臨海環境整備センターは、2026年11月2日、「大阪湾圏域広域処理場整備基本計画」の変更案を公表しました。
今回の変更案では、神戸沖埋立処分場の容量拡大と事業期間の延伸が大きな柱になっています。
埋立容量は300万㎥増える計画
従来の神戸沖埋立処分場の埋立容量は1,500万㎥です。
今回の変更案では、これを1,800万㎥に増やす計画が示されています。
埋立容量の比較
従来の計画容量
1,500万㎥
変更案の計画容量
1,800万㎥
+300万㎥
+20%
この拡大案の特徴は、新たに全く別の処分場を設けるのではなく、現処分場の上部空間を活用して廃棄物を受け入れるという考え方にあります。
大阪湾広域臨海環境整備センターの説明では、現処分場の事業期間が終了した後の20年間に発生する廃棄物を受け入れることが、容量拡大の目的とされています。
事業期間は令和32年度まで延伸する案
今回のもう一つの重要な変更が、事業期間の延伸です。
従来の現処分場の事業期間は令和12年度までとされています。
これに対して、変更案では建設工事の施工期間と廃棄物の埋立実施期間を、令和14年度から令和32年度までとする計画が示されています。
西暦に置き換えると、次のようになります。
| 項目 | 年度 |
|---|---|
| 現処分場の事業期間終了 | 令和12年度(2030年度) |
| 新たな計画期間の開始 | 令和14年度(2032年度) |
| 新たな計画期間の終了 | 令和32年度(2050年度) |
| 延伸期間 | 18年間 |
ここで混同してはいけないのが、容量拡大の説明にある「20年間」と、事業期間の「18年間」です。
前者は現事業期間終了後に発生する廃棄物を見込む期間、後者は建設工事と埋立実施に関する事業期間です。意味が異なります。
なぜ容量を増やす必要があるのか
背景には、近畿圏の廃棄物処分需要と、広域処分場の長期的な運営計画があります。
変更案では、前回の基本計画変更後に圏域自治体などからの処分需要が減少したことも、事業期間を見直す理由として挙げられています。
つまり、単純に廃棄物が増えているから期間を延ばすという説明ではありません。
将来の発生量や自治体側の処分需要、神戸港の3期事業の整備手法を踏まえ、既存施設の上部空間を活用しながら処分能力と事業期間を再構成する計画です。
2025年12月には、大阪湾広域処理場整備促進協議会で神戸港における3期事業の事業手法が合意されました。今回の基本計画変更案は、その合意内容を計画に反映するものと説明されています。
2026年11月現在、拡大は決定済みなのか?
ここは特に重要です。
2026年11月2日に公表されたのは、基本計画の変更案です。1,800万㎥への容量拡大や令和32年度までの事業期間延伸が、すでに最終決定して工事に入ったという意味ではありません。
大阪湾広域臨海環境整備センターは、関係住民から意見を聴取するため、変更案の公表・縦覧を開始しています。
- 縦覧開始:2026年11月2日
- 縦覧終了:2026年11月30日
- 意見書提出期限:2026年11月30日
- 公表資料:基本計画案、計画編資料案、環境編資料案
縦覧は大阪湾広域臨海環境整備センターの本社や関係府県の担当部署などで行われ、電子媒体でも公開されています。
つまり、2026年11月3日現在は、計画内容を確認し、意見を提出できる段階です。今後の正式な計画変更手続きや工事計画の具体化が注目されます。
【プロの結論】神戸沖埋立処分場の本当の課題は容量だけではない
神戸沖埋立処分場を評価する際、1,500万㎥から1,800万㎥へ増えるという数字だけに注目するのは十分ではありません。
本質的な論点は、廃棄物の最終処分能力、周辺海域の環境保全、将来の土地利用という3つの課題をどう両立させるかです。
1.容量拡大は広域処分の安定性に直結する
近畿2府4県169市町村が関係するフェニックス事業では、一つの自治体だけで最終処分の問題を解決することは困難です。
処分場の容量が不足すれば、自治体のごみ処理計画や産業活動にも影響が及びます。
そのため、300万㎥の容量拡大案は、神戸市だけでなく近畿圏全体の廃棄物処理体制に関係する問題です。
一方、容量を増やせば無条件に問題が解決するわけではありません。廃棄物の発生抑制、焼却灰の資源化、リサイクルの推進も並行して考える必要があります。
2.環境保全は計画の前提条件になる
海面埋立処分場では、遮水工や排水処理施設の管理が長期にわたって必要になります。
特に重要なのは、次の3点です。
- 遮水工や護岸の健全性を維持できるか
- 排水処理後の水質を継続して管理できるか
- 周辺水域や海生生物への影響を適切に把握できるか
2026年の維持管理記録が公開されていることは、運営状況を確認するための重要な材料です。
ただし、月次の点検で異常が見られなかったことと、将来にわたる環境リスクが完全にゼロであることは同じではありません。
容量拡大に伴う環境面の検証についても、今後公表される環境編資料や実際の監視結果を確認する必要があります。
3.埋立完了後の土地利用まで見据える必要がある
フェニックス事業の特徴は、廃棄物の最終処分だけでなく、埋立によって生まれた土地を港湾用地などとして活用することです。
神戸沖埋立処分場も、港湾関連用地66ha、交流拠点用地3ha、緑地19haという土地利用が示されています。
今後は、処分場としての機能を維持するだけでなく、造成された土地をどのように活用し、神戸港の将来に結び付けるかも重要なテーマになります。
【よくある質問】神戸沖埋立処分場に関するFAQ
Q1:神戸沖埋立処分場はどこにありますか?
神戸市東灘区向洋町地先、六甲アイランドの南側の海域にあります。神戸港に属する海面埋立処分場で、管理・運営は大阪湾広域臨海環境整備センターが担っています。
Q2:神戸沖埋立処分場には何が運ばれていますか?
神戸市のクリーンセンターから発生する焼却灰をはじめ、受入基準に適合する一般廃棄物、産業廃棄物、陸上残土などです。廃棄物の種類や発生地域によって搬入基地が指定されています。
Q3:埋立容量1,800万㎥への拡大は決定していますか?
2026年11月3日時点では、基本計画の変更案が公表・縦覧されている段階です。従来の1,500万㎥から300万㎥増やす案ですが、正式決定済みの事業として扱うことはできません。
Q4:神戸沖埋立処分場はいつまで利用される予定ですか?
変更案では、建設工事と廃棄物の埋立実施期間を令和14年度から令和32年度までとしています。西暦では2032年度から2050年度までです。
Q5:海への汚染は発生していないのでしょうか?
遮水工による浸出水の流出防止、排水処理、放流水や周辺海域の水質調査などが実施されています。2026年9月に公開された8月分の水質測定結果では、掲載された放流水の測定値は基準内でした。継続的な監視記録を確認することが大切です。
Q6:2026年現在の残余埋立容量は何㎥ですか?
大阪湾広域臨海環境整備センターが公開している神戸沖の管理型区画の残余容量は、2025年3月31日時点で204万㎥です。2026年11月時点の最新残余容量として更新された数値は、公開ページでは確認できません。
まとめ:神戸沖埋立処分場の現在と今後の注目点
神戸沖埋立処分場は、六甲アイランド沖の神戸市東灘区向洋町地先に位置する、大阪湾フェニックス事業の重要施設です。
2001年12月に受け入れを開始して以来、近畿2府4県169市町村を対象とする広域的な廃棄物処理体制の一翼を担ってきました。
2026年の大きな動きは、次の3点です。
1. 埋立容量を1,500万㎥から1,800万㎥へ拡大する変更案が公表された。
2. 事業期間を令和14年度から令和32年度まで延伸する案が示された。
3. 遮水工、排水処理、放流水・周辺水域の水質など、2026年度の維持管理情報が順次公開されている。
特に、2026年11月2日に始まった基本計画変更案の縦覧は、今後の神戸沖埋立処分場の方向性を考えるうえで重要な節目です。
読者が今後の情報を確認する際は、次の3つを区別すると状況を正確に把握できます。
- 決定事項:2001年からの受入実績、現在の施設概要、公開済みの維持管理記録。
- 計画案:300万㎥の容量拡大、令和32年度までの事業期間延伸。
- 今後の確認事項:基本計画変更の正式な手続き、工事の具体化、環境監視結果、最新の残余容量。
神戸沖埋立処分場は、単なるごみの最終処分地ではありません。近畿圏の廃棄物処理、神戸港の将来の土地利用、大阪湾の環境保全が交差する公共インフラです。容量拡大の数字だけでなく、環境管理と事業計画の両面から動向を追うことが、今後の議論を理解する鍵になります。